Japan Glue Bag Association 認定講座受講規約

 

この規約(以下「本規約」)は、Japan Glue Bag Association(以下「本会」)監修の下、本会によって策定、管理され、実施される各講座(以下「本講座」)について定めるものです。本講座の受講希望者は、あらかじめ本規約の内容を十分にご理解、ご了承頂いた上で、お申込みくださいますようお願い致します。本規約は予告なく改定する場合があります。

第1条(適用)

1 本規約は、本会が運営・実施する各講座のすべての受講者(以下「受講者」)が遵守すべき事項を定めたものです。

2 受講者は本規約に同意した上で、本講座の申込みを行うものとします。

3 本講座の内容は、カリキュラム等の通りとし、又、本講座の内容に追加等の変更が生じた場合は、本会は受講者に対し遅滞なく通知するものとします。

第2条(受講申込)

1 本講座への申込みは、本会所定の方法によるものとします。

2 申込書等の不備、誤記、遅延等、もしくは本規約又は申込書等について、受講者による不知、誤認があった場合、これらに起因する受講者の不利益は受講者の責任とし、本会は責任を負いません。

第3条(受講料及び支払い方法)

1 本講座の受講料は、本会が定める料金表によります。

2 受講者は、本講座の受講料を、本会の指定する口座に振込み支払い、又は本会との合意の上、その他所定の方法で支払うものとします。なお、本会の指定する期日までに支払いがない場合、当該講座の申込みをキャンセルしたものとみなします。

3 本講座の受講料及び諸費用の支払いにかかる手数料は、受講者負担となります。

4 本講座当日の遅刻・欠席・途中退席その他いかなる理由にても、受領済みの受講料は返金しません。但し、第4条(キャンセル等)の場合もしくは本会が特に認める場合はこの限りではありません。

第4条(キャンセル等)

1 受講者は、本講座の申込みをキャンセルする場合は、本会に対し所定の方法により通知する必要があります。

2 受講者が本講座開始日前又は以後にキャンセル等の申込みをした場合の取り扱いは、本会所定の【キャンセルポリシー】のとおりとします。

3 前2項の場合に本会が受講者へ返金する際の振込手数料は、受講者負担とします。又、キャンセル等の申込みは、申込み通知の到達により、その効力を生じます。

第5条(受講契約の成立)

1 本講座の受講契約の成立は、本会が受講者の受講申込みを受理し、本会所定の審査後、受講者に対して本講座の受講概要等をメールその他にて発信したときとなります。

2 前項の成立は、当該講座の開講を保証するものでなく、本会は、別途定める最小開催人数に満たない場合、講座の開催を中止することがあります。その場合、本会は受講料を全額返金するものとします。但し、受講者の交通費・宿泊費等その他の負担、及び当該中止で発生した損害について本会はその賠償を賠償する義務を負わないものとします。

第6条(免責)

1 本講座は、受講者がある一定の知識や技術を習得すること、又は資格を習得することを保証するものではありません。

2 本講座で得たノウハウ、知識、技術・手法を受講者が利用する場合は、自己の判断と責任において行うものとし、その有効性、通用性、完全性、情報の正確性について、本会はいかなる責任を負うものではなく、保証をするものではありません。併せて、その利用に際して生じた受講者の損害について本会は一切の責任を負いません。

第7条(秘密情報等)

1 本規約の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とします。

2 秘密情報とは、受講者が本会から提供された情報及び本規約に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち開示することとなった本会が書面によって事前に承諾した情報については除外します。

3 個人情報とは、受講者が本会から提供された情報及び本規約に関連する情報、並びに本会関係者に関する情報の内、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。

第8条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

1 受講者は、秘密情報等について、厳に保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、又、本規約の目的以外に使用してはいけません。

2 前項に違反し、損害の発生が発覚した場合、本会は被った損害の賠償を受講者に対し請求することができます。

第9条(知的財産権の取扱い)

1  本講座に係る秘密情報等その他一切の情報、本講座において受講者に提供される教材、文書、印刷物、ソフトウェアその他データに関する著作権、特許、商標、意匠、ノウハウ及びその他のすべての財産権(以下「本著作物等」)など、一切の権利は本会又は本会が許諾する第三者に帰属し、かつ受講者には移転しないものとします。

2  本会が許諾する第三者が作品の紹介、講習の告知、報告を行う場合、本会の作品である旨、明記しなければなりません。

第10条(禁止行為)

1 受講者は、次の各号に該当する行為をしてはいけません。なお、受講者が本条項に反した行為を行った場合、本会は、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができ、本会に損害が発生した場合は、損害賠償を請求することができます。

①本会又は本会関係者の財産、著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為。

②本会で得たノウハウ、知識、技術・手法を無断で改変、又は販売し、もしくは自身が開発したものであるかのように利用する行為。

③本会又は本会関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つける行為。

④本講座の進行を妨げ、又はその他の受講者の迷惑となる行為。

⑤その他前各号に準ずる行為。

2 前項の規定により受講契約の終了が確定した場合、当該受講者は本会に対して未処理役務の提供、受講料の返金等の請求はできません。

第11条(協議)

本規約に定めのない事項、又は解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。

第12条(合意管轄)

本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とします。

 

平成29年6月1日制定・施行

平成291113日改定・施行